一審の東京地裁鈴木忠五裁判長は、検察が主張する「共同謀議・共同正犯」を「空中楼閣」として退けたうえで竹内の単独犯行とし、竹内に無期懲役、他の被告を無罪とする判決を下した。高裁は自判により竹内にたいし「原審破棄、死刑」を宣告し、最高裁では口頭弁論を開くことなく「上告棄却」。竹内の死刑、他被告9名の無罪が確定した。
竹内は取調べ段階から「無実」、「共同犯行」、「単独犯行」と、その供述は二転三転していたが高裁死刑判決の後無実を主張し、獄死するまでその主張を変えることはなかった。
竹内は、56年より再審請求を続け、その開始の可能性が高まった67年1月、脳腫瘍のため、「悔しいよ」の一言を残し絶命した…。その瞬間、彼の脳裡を埋め尽くしていたであろう無念の思いは、いまもこの三鷹事件関係資料の膨大な資料のなかに息づいている。